(新たな受託者の選任の請求)
第十五条
利害関係人は、信託法第六十二条第四項及び法第八条の規定により新受託者の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を法務大臣に提出しなければならない。
- 一受託者の任務終了の事由を記載した書類
- 二新たな受託者となるべき者に係る第二条第四号に掲げる書類及びその就任の承諾を証する書類
利害関係人は、信託法第六十二条第四項及び法第八条の規定により新受託者の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を法務大臣に提出しなければならない。