(検査役の選任の請求) 第十三条 委託者又は信託管理人は、信託法第四十六条第一項及び法第八条の規定により検査役の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を法務大臣に提出しなければならない。一選任を請求する理由を記載した書類二検査役の選任に関する意見を記載した書類 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗