(人事部)
第六十条
人事部(第三航空団司令部、第四航空団司令部及び第九航空団司令部を除く。)においては、次の事務をつかさどる。
- 一隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。
- 二隊員の補充に関すること。
- 三知能、性格等に関する適性検査に関すること。
- 四表彰に関すること。
- 五隊員の給与の実施基準に関すること。
- 六隊員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。
- 七隊員の福利厚生に関すること。
- 八若年定年退職者給付金に関すること。
- 九隊員の教育訓練に関すること(防衛部の所掌に属するものを除く。)。
2第三航空団司令部、第四航空団司令部及び第九航空団司令部の人事部においては、前項各号に掲げる事務のほか、第六十四条各号に掲げる事務をつかさどる。