(監理部) 第五十九条 監理部においては、次の事務をつかさどる。一航空団司令の官印及び航空団司令部印の管守に関すること。二公文書に関すること。三各部及び各班の事務の連絡に関すること。四渉外及び広報に関すること。五隊務の運営の改善に関すること。六経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。七前各号に掲げるもののほか、航空団司令部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗