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航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則 第五十九条 (監理部)

平成元年総理府令第十号府省令
(監理部)

第五十九条

監理部においては、次の事務をつかさどる。

  1. 航空団司令の官印及び航空団司令部印の管守に関すること。
  2. 公文書に関すること。
  3. 各部及び各班の事務の連絡に関すること。
  4. 渉外及び広報に関すること。
  5. 隊務の運営の改善に関すること。
  6. 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
  7. 前各号に掲げるもののほか、航空団司令部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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