(部及び班) 第五十八条 航空団司令部に、次の四部並びに安全班及び衛生班を置く。2前項の規定にかかわらず、第三航空団司令部、第四航空団司令部及び第九航空団司令部にあっては衛生班を置かない。 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗