(副官) 第五十七条の十六 航空方面隊司令部に、所要の副官を置く。2副官は、航空自衛官をもって充てる。3副官は、航空方面隊司令官又は航空方面隊副司令官の庶務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第五十七条の十六を開く ↗