(医務官)
第五十七条の十五
航空方面隊司令部に、医務官一人を置く。
2医務官は、航空自衛官をもって充てる。
3医務官は、航空方面隊司令官の命を受け、次に掲げる事項に関し、航空方面隊司令官に対し専門的助言を行うほか、技術指導に関する事務及び航空方面隊司令官の特に命ずる事務をつかさどる。
- 一隊員の保健衛生及び医療に関すること。
- 二適性検査に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。
航空方面隊司令部に、医務官一人を置く。
2医務官は、航空自衛官をもって充てる。
3医務官は、航空方面隊司令官の命を受け、次に掲げる事項に関し、航空方面隊司令官に対し専門的助言を行うほか、技術指導に関する事務及び航空方面隊司令官の特に命ずる事務をつかさどる。