(法務官) 第五十七条の十四 航空方面隊司令部に、法務官一人を置く。2法務官は、航空自衛官をもって充てる。3法務官は、航空方面隊司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。一損害賠償及び損失補償に関すること。二例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。三法令の調査及び研究に関すること。 e-Gov法令検索で第五十七条の十四を開く ↗