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航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則 第五十七条の十四 (法務官)

平成元年総理府令第十号府省令
(法務官)

第五十七条の十四

航空方面隊司令部に、法務官一人を置く。

2法務官は、航空自衛官をもって充てる。

3法務官は、航空方面隊司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。

  1. 損害賠償及び損失補償に関すること。
  2. 例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
  3. 法令の調査及び研究に関すること。

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