(監理監察官)
第五十七条の十三
航空方面隊司令部に、監理監察官一人を置く。
2監理監察官は、航空自衛官をもって充てる。
3監理監察官は、航空方面隊司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
- 一部隊の監察に関すること。
- 二飛行安全及び地上安全並びに事故調査に関すること。
- 三統計に関すること。
- 四業務計画の方式並びに業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続に関すること。
- 五業務計画の実施の検討に関すること。
- 六隊務の運営の改善に関すること。
- 七報告統制に関すること。
- 八会計の監査に関すること。