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航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則 第五十七条の十二 (部長及び課長)

平成元年総理府令第十号府省令
(部長及び課長)

第五十七条の十二

部に部長を、課に課長を置く。

2部長及び課長は航空自衛官をもって充てる。

3部長は、航空方面隊司令官の命を受け、部務を掌理する。

4課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。

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