(部長及び課長) 第五十七条の十二 部に部長を、課に課長を置く。2部長及び課長は航空自衛官をもって充てる。3部長は、航空方面隊司令官の命を受け、部務を掌理する。4課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。 e-Gov法令検索で第五十七条の十二を開く ↗