条文くん法令検索 AIに質問する

航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則 第五十七条の十一 (施設課)

平成元年総理府令第十号府省令
(施設課)

第五十七条の十一

施設課においては、施設に関する事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第五十七条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則第五十七条の十一(施設課)について教えてください」と聞く
← 第五十七条の十(輸送補給課) 航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則 目次 第五十七条の十二(部長及び課長) →