(衛生班) 第六十四条 衛生班においては、次の事務をつかさどる。一隊員の保健衛生及び医療に関すること。二適性検査に関すること(人事部の所掌に属するものを除く。)。三保健衛生の技術指導に関すること。 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗