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航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則 第六十四条 (衛生班)

平成元年総理府令第十号府省令
(衛生班)

第六十四条

衛生班においては、次の事務をつかさどる。

  1. 隊員の保健衛生及び医療に関すること。
  2. 適性検査に関すること(人事部の所掌に属するものを除く。)。
  3. 保健衛生の技術指導に関すること。

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