(法務官) 第十八条の二 航空総隊司令部に法務官一人を置く。2法務官は、航空自衛官をもって充てる。3法務官は、航空総隊司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。一例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。二法令の調査及び研究に関すること。 e-Gov法令検索で第十八条の二を開く ↗