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航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則 第十九条 (医務官)

平成元年総理府令第十号府省令
(医務官)

第十九条

航空総隊司令部に、医務官一人を置く。

2医務官は、航空自衛官をもって充てる。

3医務官は、航空総隊司令官の命を受け、次に掲げる事項に関し、航空総隊司令官に対し専門的助言を行うほか、技術指導に関する事務及び航空総隊司令官の特に命ずる事務をつかさどる。

  1. 隊員の保健衛生及び医療に関すること。
  2. 適性検査に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。

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