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航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則 第十八条 (監理監察官)

平成元年総理府令第十号府省令
(監理監察官)

第十八条

航空総隊司令部に、監理監察官一人を置く。

2監理監察官は、航空自衛官をもって充てる。

3監理監察官は、航空総隊司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。

  1. 部隊の監察に関すること。
  2. 飛行安全及び地上安全並びに事故調査に関すること。
  3. 統計に関すること。
  4. 業務計画の方式並びに業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続に関すること。
  5. 業務計画の実施の検討に関すること。
  6. 隊務の運営の改善に関すること。
  7. 報告統制に関すること。

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