条文くん法令検索 AIに質問する

民事保全法 第五十七条 (仮処分解放金の供託による仮処分の執行の取消し)

平成元年法律第九十一号法律
(仮処分解放金の供託による仮処分の執行の取消し)

第五十七条

債務者が第二十五条第一項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したことを証明したときは、保全執行裁判所は、仮処分の執行を取り消さなければならない。

2第五十一条第二項の規定は、前項の規定による決定について準用する。

e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事保全法第五十七条(仮処分解放金の供託による仮処分の執行の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十六条(法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託) 民事保全法 目次 第五十八条(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の効力) →