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民事保全法 第二十五条 (仮処分解放金)

平成元年法律第九十一号法律
(仮処分解放金)

第二十五条

裁判所は、保全すべき権利が金銭の支払を受けることをもってその行使の目的を達することができるものであるときに限り、債権者の意見を聴いて、仮処分の執行の停止を得るため、又は既にした仮処分の執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を仮処分命令において定めることができる。

2第二十二条第二項の規定は、前項の金銭の供託について準用する。

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