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民事保全法 第二十四条 (仮処分の方法)

平成元年法律第九十一号法律
(仮処分の方法)

第二十四条

裁判所は、仮処分命令の申立ての目的を達するため、債務者に対し一定の行為を命じ、若しくは禁止し、若しくは給付を命じ、又は保管人に目的物を保管させる処分その他の必要な処分をすることができる。

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