(仮処分の執行) 第五十二条 仮処分の執行については、この節に定めるもののほか、仮差押えの執行又は強制執行の例による。2物の給付その他の作為又は不作為を命ずる仮処分の執行については、仮処分命令を債務名義とみなす。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗