条文くん法令検索 AIに質問する

民事保全法 第六十七条 (陳述等拒絶の罪)

平成元年法律第九十一号法律
(陳述等拒絶の罪)

第六十七条

第五十二条第一項の規定によりその例によることとされる民事執行法第百六十八条第二項の規定による執行官の質問又は文書の提出の要求に対し、正当な理由なく、陳述をせず、若しくは文書の提示を拒み、又は虚偽の陳述をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提示した債務者又は同項に規定する不動産等を占有する第三者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事保全法第六十七条(陳述等拒絶の罪)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十六条(公示書等損壊罪) 民事保全法 目次 第八十五条(その他の経過措置の政令への委任) →