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土地基本法 第十六条 (税制上の措置)

平成元年法律第八十四号法律
(税制上の措置)

第十六条

国及び地方公共団体は、土地についての基本理念にのっとり、土地に関する施策を踏まえ、税負担の公平の確保を図りつつ、土地に関し、適正な税制上の措置を講ずるものとする。

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