条文くん法令検索 AIに質問する

土地基本法 第十五条 (社会資本の整備に関連する利益に応じた適切な負担)

平成元年法律第八十四号法律
(社会資本の整備に関連する利益に応じた適切な負担)

第十五条

国及び地方公共団体は、社会資本の整備に関連して土地所有者等が著しく利益を受けることとなる場合において、地域の特性等を勘案して適切であると認めるときは、その利益に応じてその社会資本の整備についての適切な負担を課するための必要な措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地基本法第十五条(社会資本の整備に関連する利益に応じた適切な負担)について教えてください」と聞く
← 第十四条(土地の取引に関する措置) 土地基本法 目次 第十六条(税制上の措置) →