(公的土地評価の適正化等) 第十七条 国は、適正な地価の形成及び課税の適正化に資するため、土地の正常な価格を公示するとともに、公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるように努めるものとする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗