(勘定科目)
第四条
東京湾横断道路建設事業者は、別表第一に定める勘定科目により会計を整理しなければならない。
2東京湾横断道路建設事業者は、別表第一に定める勘定科目により会計を整理することができない特別の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、国土交通大臣の承認を受けて、別表第一に定める勘定科目と異なる勘定科目により会計を整理することができる。
東京湾横断道路建設事業者は、別表第一に定める勘定科目により会計を整理しなければならない。
2東京湾横断道路建設事業者は、別表第一に定める勘定科目により会計を整理することができない特別の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、国土交通大臣の承認を受けて、別表第一に定める勘定科目と異なる勘定科目により会計を整理することができる。