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東京湾横断道路事業会計規則 第三条 (会計原則)

昭和六十三年建設省令第一号府省令
(会計原則)

第三条

東京湾横断道路建設事業者は、次に掲げる基準に従つてその会計を処理しなければならない。

  1. その事業の経営成績及び財政状態について、真実な内容を表示すること。
  2. すべての取引につき、正規の簿記の原則に従い、正確な会計帳簿を作成すること。
  3. その事業の経営及び財政の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明りように表示すること。
  4. 会計方針を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
  5. その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従うこと。

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