条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
東京湾横断道路事業会計規則
› 第二条
東京湾横断道路事業会計規則 第二条 (事業年度)
昭和六十三年建設省令第一号
府省令
(事業年度)
第二条
東京湾横断道路建設事業者の事業年度は、一年とし、その始期は、四月一日とする。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東京湾横断道路事業会計規則第二条(事業年度)について教えてください」と聞く
← 第一条(趣旨)
東京湾横断道路事業会計規則 目次
第三条(会計原則) →