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東京湾横断道路事業会計規則 第一条 (趣旨)

昭和六十三年建設省令第一号府省令
(趣旨)

第一条

東京湾横断道路の建設に関する特別措置法第六条の規定による会計の整理については、この省令の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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