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東京湾横断道路事業会計規則 第五条 (財務諸表)

昭和六十三年建設省令第一号府省令
(財務諸表)

第五条

東京湾横断道路建設事業者は、別表第二に定める様式により当該事業年度に係る財務諸表を作成しなければならない。

2東京湾横断道路建設事業者は、別表第二の明細表の事項以外に貸借対照表及び損益計算書の記載を補足する重要な事項があるときは、前項の規定によるほか、当該重要な事項の明細書を財務諸表として作成しなければならない。

3東京湾横断道路建設事業者は、前二項の規定により財務諸表を作成することができない特別の理由があるときは、前二項の規定にかかわらず、国土交通大臣の承認を受けて、別表第二に定める様式と異なる様式により財務諸表を作成し、又は前項の規定による明細書を作成しないことができる。

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