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消費税法施行規則 第十四条 (法人の納税地の異動の届出書の記載事項)

昭和六十三年大蔵省令第五十三号府省令
(法人の納税地の異動の届出書の記載事項)

第十四条

第二十五条に規定する届出に係る書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 届出者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地)
  2. 異動前の納税地及び異動後の納税地
  3. 当該異動があつた年月日
  4. その他参考となるべき事項

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