(法人の納税地の異動の届出書の記載事項) 第十四条 法第二十五条に規定する届出に係る書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一届出者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地)二異動前の納税地及び異動後の納税地三当該異動があつた年月日四その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗