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科学技術・学術政策研究所組織規則 第八条 (科学技術予測・政策基盤調査研究センターの所掌事務)

昭和六十三年総理府令第三十九号府省令
(科学技術予測・政策基盤調査研究センターの所掌事務)

第八条

科学技術予測・政策基盤調査研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 科学技術の将来の予測その他の科学技術に関する研究の動向の調査及び研究を行うこと(研究グループの所掌に属するものを除く。)。
  2. 科学技術が経済社会及び国民生活に及ぼす影響の予測その他の科学技術の影響の調査及び研究を行うこと(研究グループの所掌に属するものを除く。)。
  3. 科学技術に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究のうち基盤的なものに関すること(データ解析政策研究室の所掌に属するものを除く。)。
  4. 学術の振興に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究のうち基盤的なものに関すること(データ解析政策研究室の所掌に属するものを除く。)。
  5. 資源の総合的利用に関する基礎的な事項の調査及び研究のうち基盤的なものに関すること。
  6. 科学技術に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究に関する統計その他の資料及び文献の調査、収集、整理、分析及び保管に関すること。
  7. 学術の振興に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究に関する統計その他の資料及び文献の調査、収集、整理、分析及び保管に関すること。
  8. 資源の総合的利用に関する基礎的な事項の調査及び研究に関する統計その他の資料及び文献の調査、収集、整理、分析及び保管に関すること。

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