条文くん法令検索 AIに質問する

科学技術・学術政策研究所組織規則 第九条 (研究グループの所掌事務)

昭和六十三年総理府令第三十九号府省令
(研究グループの所掌事務)

第九条

研究グループは、専門的科学的知識、創意をもつて科学技術に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(データ解析政策研究室及び科学技術予測・政策基盤調査研究センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「科学技術・学術政策研究所組織規則第九条(研究グループの所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第八条(科学技術予測・政策基盤調査研究センターの所掌事務) 科学技術・学術政策研究所組織規則 目次 第十条(調査研究グループの所掌事務) →