(研究グループの所掌事務) 第九条 研究グループは、専門的科学的知識、創意をもつて科学技術に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(データ解析政策研究室及び科学技術予測・政策基盤調査研究センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗