条文くん法令検索 AIに質問する

科学技術・学術政策研究所組織規則 第七条 (データ解析政策研究室の所掌事務)

昭和六十三年総理府令第三十九号府省令
(データ解析政策研究室の所掌事務)

第七条

データ解析政策研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 科学技術に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究のうち科学技術に関するデータの解析に係るものに関すること。
  2. 学術の振興に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究のうち学術の振興に関するデータの解析に係るものに関すること。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「科学技術・学術政策研究所組織規則第七条(データ解析政策研究室の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第六条(企画課の所掌事務) 科学技術・学術政策研究所組織規則 目次 第八条(科学技術予測・政策基盤調査研究センターの所掌事務) →