(データ解析政策研究室の所掌事務) 第七条 データ解析政策研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。一科学技術に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究のうち科学技術に関するデータの解析に係るものに関すること。二学術の振興に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究のうち学術の振興に関するデータの解析に係るものに関すること。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗