(科学技術・学術政策研究所に置く課等) 第四条 科学技術・学術政策研究所に、総務課、企画課、データ解析政策研究室、科学技術予測・政策基盤調査研究センター並びに文部科学大臣の承認を受けて所長が定める研究グループ二及び調査研究グループ二を置く。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗