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科学技術・学術政策研究所組織規則 第四条 (科学技術・学術政策研究所に置く課等)

昭和六十三年総理府令第三十九号府省令
(科学技術・学術政策研究所に置く課等)

第四条

科学技術・学術政策研究所に、総務課、企画課、データ解析政策研究室、科学技術予測・政策基盤調査研究センター並びに文部科学大臣の承認を受けて所長が定める研究グループ二及び調査研究グループ二を置く。

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