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科学技術・学術政策研究所組織規則 第五条 (総務課の所掌事務)

昭和六十三年総理府令第三十九号府省令
(総務課の所掌事務)

第五条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 人事に関すること。
  3. 所長の官印及び所印の保管に関すること。
  4. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  5. 職員の福利厚生に関すること。
  6. 予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  7. 行政財産及び物品の管理に関すること。
  8. 営繕に関すること。
  9. 科学技術・学術政策研究所の所掌事務を行うための情報処理システムの開発及び改善に関すること。
  10. 文部科学省の所掌事務に係る科学技術及び学術に関し必要な図書の保存及び利用に関すること。
  11. 十一
    前各号に掲げるもののほか、科学技術・学術政策研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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