条文くん法令検索 AIに質問する

科学技術・学術政策研究所組織規則 第三条 (総務研究官)

昭和六十三年総理府令第三十九号府省令
(総務研究官)

第三条

科学技術・学術政策研究所に、総務研究官一人を置く。

2総務研究官は、調査及び研究に関する重要事項に関し、総括して指導を行う。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「科学技術・学術政策研究所組織規則第三条(総務研究官)について教えてください」と聞く
← 第二条(所長) 科学技術・学術政策研究所組織規則 目次 第四条(科学技術・学術政策研究所に置く課等) →