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科学技術・学術政策研究所組織規則 第三条 (総務研究官)
昭和六十三年総理府令第三十九号
府省令
(総務研究官)
第三条
科学技術・学術政策研究所に、総務研究官一人を置く。
2
総務研究官は、調査及び研究に関する重要事項に関し、総括して指導を行う。
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