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科学技術・学術政策研究所組織規則 第二条 (所長)

昭和六十三年総理府令第三十九号府省令
(所長)

第二条

科学技術・学術政策研究所に、所長を置く。

2所長は、科学技術・学術政策研究所の事務を掌理する。

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この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための文部科学省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年文部科学省令第十六号)となるものとする。

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