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科学技術・学術政策研究所組織規則 第一条 (位置)

昭和六十三年総理府令第三十九号府省令
(位置)

第一条

科学技術・学術政策研究所は、東京都に置く。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この中央省庁等改革推進本部令(次条において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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