(客員研究官) 第十二条 科学技術・学術政策研究所に、客員研究官を置く。2客員研究官は、命を受けて、データ解析政策研究室、科学技術予測・政策基盤調査研究センター、研究グループ又は調査研究グループの事務に参画する。3客員研究官は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗