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科学技術・学術政策研究所組織規則 第十二条 (客員研究官)

昭和六十三年総理府令第三十九号府省令
(客員研究官)

第十二条

科学技術・学術政策研究所に、客員研究官を置く。

2客員研究官は、命を受けて、データ解析政策研究室、科学技術予測・政策基盤調査研究センター、研究グループ又は調査研究グループの事務に参画する。

3客員研究官は、非常勤とする。

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