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科学技術・学術政策研究所組織規則 第十一条 (室長、センター長、総括主任研究官及び総括上席研究官)

昭和六十三年総理府令第三十九号府省令
(室長、センター長、総括主任研究官及び総括上席研究官)

第十一条

科学技術・学術政策研究所のデータ解析政策研究室に室長を、科学技術予測・政策基盤調査研究センターにセンター長を、研究グループに総括主任研究官を、調査研究グループに総括上席研究官を置く。

2室長、センター長、総括主任研究官又は総括上席研究官は、それぞれ、データ解析政策研究室の事務、科学技術予測・政策基盤調査研究センターの事務、研究グループの事務又は調査研究グループの事務を掌理する。

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