(顧問) 第十三条 科学技術・学術政策研究所に、顧問を置くことができる。2顧問は、科学技術・学術政策研究所の所掌事務に関する重要事項に参画する。3顧問は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗