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科学技術・学術政策研究所組織規則 第十三条 (顧問)

昭和六十三年総理府令第三十九号府省令
(顧問)

第十三条

科学技術・学術政策研究所に、顧問を置くことができる。

2顧問は、科学技術・学術政策研究所の所掌事務に関する重要事項に参画する。

3顧問は、非常勤とする。

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