第七十六条
法第六十条第八項に規定する政令で定める法人は、法別表第三に掲げる法人のうち法令によりその決算を完結する日が会計年度の末日の翌日以後二月以上経過した日と定められていることその他特別な事情があるもので同項に規定する申告書の提出期限の特例の適用を受けることにつきその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたものとする。
2国若しくは地方公共団体(特別会計を設けて行う事業に限る。以下この項において同じ。)又は前項に規定する法人に係る法第四十五条第一項の規定の適用については、次に定めるところによる。
- 一国については、法第四十五条第一項中「二月以内」とあるのは、「五月以内」とする。
- 二
- 三前号に規定する地方公共団体の経営する企業については、法第四十五条第一項中「二月以内」とあるのは、「三月以内」とする。
- 四前項に規定する法人については、法第四十五条第一項中「二月以内」とあるのは、「六月以内でその納税地を所轄する税務署長が承認する期間内」とする。
3前項の規定の適用を受ける事業者に係る法第三十七条の二及び第四十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
- 一
- 二
- 三
- 四
4第二項の規定の適用を受ける事業者に係る第五十条、第五十四条第三項及び第五項、第五十八条の二第二項及び第三項、第五十八条の三第二項及び第三項、第七十条の十三並びに第七十一条第二項及び第五項の規定の適用については、第五十条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、「同号」とあるのは「法第三十条第九項第二号」と、第五十四条第三項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」と、第五十八条の二第二項、第五十八条の三第二項及び第七十条の十三第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。次項において同じ。)」と、第七十一条第二項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」とする。
5第一項及び第二項第四号の承認を受けようとする法人は、その決算の完結に関する法令の規定又は第一項の特別な事情、第二項第四号の承認を受けようとする期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
6税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、第一項の申告書の提出期限の特例の適用を受けることを承認し、又は法第四十五条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出することができない特別の事情がないと認めるときは、その申請を却下する。
7税務署長は、第一項及び第二項第四号の承認をした後、その承認に係る期間によることを不適当とする特別の事情が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
8税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る法人に対し、書面によりその旨を通知する。
9第一項及び第二項第四号の承認又は第七項の承認の取消しがあつた場合には、これらの処分のあつた日の属する課税期間以後の各課税期間に係る法第四十五条第一項の規定による申告書及び同日の属する課税期間の末日の翌日の属する課税期間以後の各課税期間に係る法第四十二条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書の提出についてその処分の効果が生ずるものとする。
10第一項及び第二項第四号の承認を受けている法人が同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
11前項の届出書の提出があつた場合には、その提出があつた日の属する課税期間以後の各課税期間に係る法第四十五条第一項の規定による申告書及び同日の属する課税期間の末日の翌日の属する課税期間以後の各課税期間に係る法第四十二条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書の提出については、第一項及び第二項第四号の承認は、その効力を失う。