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消費税法施行令 第六十八条 (還付すべき中間納付額の充当の順序)

昭和六十三年政令第三百六十号政令
(還付すべき中間納付額の充当の順序)

第六十八条

第五十三条第一項又は第二項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。次項において同じ。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。

  1. 当該還付金の計算の基礎とされた中間納付額に係る課税期間の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきもの(中間納付額を除く。)があるときは、当該消費税に充当する。
  2. 前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、同号に規定する中間納付額で未納のものがあるときは、当該未納の中間納付額に充当する。この場合において、国税通則法第二条第八号(定義)に規定する法定納期限(以下この条から第七十条までにおいて「法定納期限」という。)を異にする未納の中間納付額があるときは、その未納の中間納付額のうち当該法定納期限がその還付の日に最も近いものから順次当該還付すべき金額に達するまで遡つて求めたものに充当する。
  3. 前二号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。

2その課税期間の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税に係る法第五十二条第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。以下この項において同じ。)と法第五十三条第一項又は第二項の規定による還付金とがある場合において、これらの還付金をその課税期間の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税で未納のものに充当するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める還付金からまず充当するものとする。

  1. 第六十五条第一号に規定する消費税に充当する場合法第五十二条第一項の規定による還付金
  2. 中間納付額に充当する場合法第五十三条第一項又は第二項の規定による還付金

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(消費税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)(旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人の同項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。)終了の日の属する消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)については、第二十一条の規定による改正前の消費税法施行令等の一部を改正する政令附則第六条第三項の規定は、なおその効力を有する。

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