(還付すべき中間納付額の充当の順序)
第六十八条
法第五十三条第一項又は第二項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。次項において同じ。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。
- 一当該還付金の計算の基礎とされた中間納付額に係る課税期間の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきもの(中間納付額を除く。)があるときは、当該消費税に充当する。
- 二
- 三前二号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。
2その課税期間の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税に係る法第五十二条第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。以下この項において同じ。)と法第五十三条第一項又は第二項の規定による還付金とがある場合において、これらの還付金をその課税期間の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税で未納のものに充当するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める還付金からまず充当するものとする。
- 一
- 二中間納付額に充当する場合法第五十三条第一項又は第二項の規定による還付金