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消費税法施行令 第六十七条の二 (担保の提供命令の手続)
昭和六十三年政令第三百六十号
政令
(担保の提供命令の手続)
第六十七条の二
法
第五十一条第三項後段
の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。
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第51条
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