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消費税法施行令 第六十七条の二 (担保の提供命令の手続)

昭和六十三年政令第三百六十号政令
(担保の提供命令の手続)

第六十七条の二

第五十一条第三項後段の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。

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