条文くん法令検索 AIに質問する

消費税法 第三十一条 (非課税資産の輸出等を行つた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)

昭和六十三年法律第百八号法律
(非課税資産の輸出等を行つた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)

第三十一条

事業者が国内において第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされる資産の譲渡等(以下この項において「非課税資産の譲渡等」という。)のうち第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等(以下この項及び次項において「輸出取引等」という。)に該当するものを行つた場合において、当該非課税資産の譲渡等が輸出取引等に該当するものであることにつき、財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該非課税資産の譲渡等のうち当該証明がされたものは、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、前条の規定を適用する。

2事業者が、国内以外の地域における資産の譲渡等又は自己の使用のため、資産を輸出した場合において、当該資産が輸出されたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該資産の輸出のうち当該証明がされたものは、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、前条の規定を適用する。

3前二項の場合における前条第二項に規定する課税売上割合の計算の方法その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

第六条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる消費税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費税法第三十一条(非課税資産の輸出等を行つた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

関連する通達・通達逐条

国税庁 質疑応答事例

この条文が引用された裁判例

← 第三十条(仕入れに係る消費税額の控除) 消費税法 目次 第三十二条(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例) →