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多極分散型国土形成促進法 第三十二条 (公共事業の実施についての配慮)
昭和六十三年法律第八十三号
法律
(公共事業の実施についての配慮)
第三十二条
国は、公共事業の実施に関し多極分散型国土の形成が図られるよう適切な配慮をしなければならない。
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