(権限の委譲等)
第三十一条
国は、行政機能の各地域への分散を図ることにより多極分散型国土の形成に資するため、法律又はこれに基づく命令の規定により国の行政機関の長に属させられた権限を地方公共団体に委譲し、又は関係地方支分部局の長に委任すること等に努めるものとする。
国は、行政機能の各地域への分散を図ることにより多極分散型国土の形成に資するため、法律又はこれに基づく命令の規定により国の行政機関の長に属させられた権限を地方公共団体に委譲し、又は関係地方支分部局の長に委任すること等に努めるものとする。