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鉄道警察隊の運営に関する規則 第六条の三 (施設)

昭和六十二年国家公安委員会規則第三号規則
(施設)

第六条の三

鉄道警察隊の活動拠点とする施設は、その名称を表示するとともに、赤色灯を設けたものでなければならない。

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