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鉄道警察隊の運営に関する規則 第六条の二 (制服の着用等)

昭和六十二年国家公安委員会規則第三号規則
(制服の着用等)

第六条の二

隊員は、制服を着用し、警察庁長官の定める標章を当該制服に着装しなければならない。

2隊員は、警察本部長が鉄道施設における事件、事故等の発生状況等を勘案して定める事件、事故等を処理するため必要があると認める場合は、前項の規定にかかわらず、私服を着用することができる。

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