(制服の着用等)
第六条の二
隊員は、制服を着用し、警察庁長官の定める標章を当該制服に着装しなければならない。
2隊員は、警察本部長が鉄道施設における事件、事故等の発生状況等を勘案して定める事件、事故等を処理するため必要があると認める場合は、前項の規定にかかわらず、私服を着用することができる。
隊員は、制服を着用し、警察庁長官の定める標章を当該制服に着装しなければならない。
2隊員は、警察本部長が鉄道施設における事件、事故等の発生状況等を勘案して定める事件、事故等を処理するため必要があると認める場合は、前項の規定にかかわらず、私服を着用することができる。