条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道警察隊の運営に関する規則 第七条 (鉄道警察用無線自動車)

昭和六十二年国家公安委員会規則第三号規則
(鉄道警察用無線自動車)

第七条

鉄道警察隊に、鉄道警察用無線自動車を配置するものとする。

2鉄道警察用無線自動車は、鉄道施設における事件、事故等の発生状況等を考慮して定める鉄道施設について警らするものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道警察隊の運営に関する規則第七条(鉄道警察用無線自動車)について教えてください」と聞く
← 第六条の三(施設) 鉄道警察隊の運営に関する規則 目次 第八条(鉄道事業者等との連携) →