(鉄道警察用無線自動車) 第七条 鉄道警察隊に、鉄道警察用無線自動車を配置するものとする。2鉄道警察用無線自動車は、鉄道施設における事件、事故等の発生状況等を考慮して定める鉄道施設について警らするものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗