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鉄道警察隊の運営に関する規則 第十五条 (警察庁及び管区警察局の連絡調整等)
昭和六十二年国家公安委員会規則第三号
規則
(警察庁及び管区警察局の連絡調整等)
第十五条
警察庁及び管区警察局は、鉄道警察隊の一体的かつ効率的な運用が図られるよう必要な連絡調整等を行うものとする。
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